相続税の基礎知識と増税対策: 平成30年度版
本, 橋本広明
によって 橋本広明
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【 特 色 】 ① これからの相続大増税時代を賢く乗り切るための知識と知恵をブログ調でわかりやすくまとめた一冊です。② 平成27年1月1日以後の相続と贈与について適用される改正税法に完全対応しています。③ 相続に関する法制や税制の初歩的な基礎知識はもちろん、具体的な評価事例も多く記載しています。【 目 次 】はじめに ~相続大増税時代に備えよう~第1章 相続税の基礎知識(相続税申告の基礎)1-1 相続税課税ライン(基礎控除額)1-2 簡易的な相続税申告の要否判定1-3 相続税の財産評価の概要1-4 相続税の財産評価に困ったら?1-5 相続財産から控除できるもの1-6 相続時精算課税に係る贈与がある場合は!?1-7 相続税の納税はどうするの?(民法の基礎)1-8 相続権は誰にあるの?1-9 相続財産の分割方法1-10 遺言の作成と注意点1-11 遺産分割協議書の作成と注意点(相続税対策の基礎)1-12 相続税の非課税財産を活用する1-13 相続するのか生前贈与か!?1-14 贈与税の2大特例を相続税対策に活用する1-15 教育資金贈与の特例を活用する1-16 結婚・子育て資金一括贈与の特例を活用する 1-17 2次相続に備える (手続スケジュール)1-18 相続開始後の手続スケジュール第2章 相続財産の評価方法(有価証券等)2-1 一般事業会社の自社株評価2-2 株式保有会社の自社株評価2-3 不動産保有会社の自社株評価2-4 上場株式の財産評価2-5 公社債の財産評価2-6 証券投資信託の財産評価2-7 不動産投資信託証券の財産評価2-8 農業協同組合等の出資の財産評価2-9 匿名組合出資金の財産評価(不動産等)2-10 宅地の財産評価2-11 貸家の敷地の用に供されている宅地の財産評価2-12 利用価値の著しく低下している宅地の財産評価2-13 セットバックを必要とする宅地の財産評価2-14 私道の用に供されている宅地の財産評価2-15 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の財産評価2-16 都市計画道路予定地内にある宅地の財産評価2-17 地積規模の大きな宅地の財産評価2-18 雑種地(駐車場)の財産評価2-19 農地(田・畑)の財産評価2-20 山林と森林の立木の財産評価2-21 家屋の財産評価(その他の財産)2-22 ゴルフ・リゾート会員権の財産評価2-23 太陽光発電設備の財産評価2-24 家庭用財産の財産評価2-25 外貨建て財産・国外財産の財産評価2-26 会社貸付金も相続財産になるの!?2-27 相続財産になるのならないの!?第3章 相続税の増税対策(相続増税対策)3-1 相続大増税時代に備える①(生前贈与対策)3-2 相続大増税時代に備える②(財産評価減対策)3-3 相続大増税時代に備える③(財産法人化対策)3-4 相続大増税時代に備える④(納税資金対策)3-5 相続大増税時代に備える⑤(遺産分割対策)(最近流行の対策)3-6 遺言代用信託を利用する3-7 保険を活用した相続対策3-8 タワーマンションを活用した相続対策(同族会社オーナーの対策)3-9 自社株の評価減対策3-10 従業員持株会を設立する3-11 相続した非上場株を自社に売却した場合の課税関係(現実への対応と対策)3-12 相続税額には差が出るの!?3-13 土地評価で損をしないためのポイント3-14 あなただけの相続増税対策を創ろう第4章 最近の税制改正(相続税の改正)4-1 相続税の増税要因4-2 相続税の減税要因4-3 贈与税の軽減(減税)対象4-4 小規模宅地等の特例4-5 使いやすくなる事業承継税制(所得税の改正)4-6 譲渡所得の特例(相続税取得費加算)4-7 ゴルフ会員権の損益通算あとがき ~電子書籍の可能性~≪ 改訂情報 ≫2014年7月30日(初版)発行2014年8月5日初版改訂:構成見直し2014年8月10日初版改良:目次にハイパーリンク機能を付加2015年4月10日(平成27年度版)発行2016年5月22日(平成28年度版)発行2017年5月15日(平成29年度版)発行2018年9月8日(平成30年度版)発行【 著者紹介 】税理士 橋本ひろあき相続税制に精通する税理士 資産税の実務経験も豊富である【 著者シリーズ 】①「合同会社の設立と運営のポイント」②「投資運用会社(株式・FX)の設立と運営のすべて」③「相続税の基礎知識と増税対策」④「パーソナル・ニュービジネスの運営と税務~ネット&ファンド編~」⑤「パーソナル・ニュービジネスの運営と税務~太陽光&不動産編~」⑥「中小企業経営と節税のエッセンス」~すべてAmazon Kindleより出版中~表紙デザイン:designed by Mohana Co.,Ltd.©TrueMitra-FreeVectors.com,Yen Currency Symbol
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先祖代々の農地を農家として継ぐ者がいなくなり、市役所(税務課、都市開発課、農業委員会など)、法務局、税務署、公証役場など何度も訪れ、生前贈与、相続放棄などいろいろ税について情報を集めていました。各役所は自分の担当の事しか考えていないので全体像をしっかりつかむのに苦慮しています。この本は良くまとまっていますし、新たな発見もありました。ちなみに我が家の農地の相続評価額は、税務署でしますが、市役所の固定資産の評価額の約5倍です。私の場合は、生前贈与の免税額が2500万円ですが、これらも相続額の対象になるやり方、ならないやり方もあります。司法書士に頼むとしても基本情報は持っていた方が良いようです。
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